2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
肉製品等を違法に持ち込んだ者は、親族・知人訪問者や日本在住者が約半数以上を占めており、観光客は一割程度、そのほかにも技能実習生や留学生など様々であり、持ち込んだ理由については、個人消費用、またお土産のほか、販売目的のものも確認をされております。 違法持込み者に対しては警告書を発出していることから、繰り返し持ち込む者については違法認識があるものと考えられます。
肉製品等を違法に持ち込んだ者は、親族・知人訪問者や日本在住者が約半数以上を占めており、観光客は一割程度、そのほかにも技能実習生や留学生など様々であり、持ち込んだ理由については、個人消費用、またお土産のほか、販売目的のものも確認をされております。 違法持込み者に対しては警告書を発出していることから、繰り返し持ち込む者については違法認識があるものと考えられます。
しかしながら、リスクに応じて対応するため、配備に当たっては、就航する航空機の定期便数、ASF発生国からの就航機の定期便数、入国者数、また、違法な肉製品等の摘発件数、空港周辺における畜産の状況なども勘案しながら、最も効率的、また効果的に活用できるよう計画を立て、地方空港も含めて配備を進めていく方針でございます。
この税関申告書は、航空会社、船会社に機内、船内での配付を依頼していることから、今回の様式変更により、肉製品等の持込み制限について入国者に対し一定の周知効果があったのではないかと考えているところでございます。
また、財務省と連携をいたしました税関申告書の様式変更や、あるいは手荷物検査の強化、肉製品等の違法な持込みへの対応の厳格化などを継続的にこれまでも実施してきているところであります。
既に、水際では、一昨年十月以降、生きたASFウイルスが二件確認されたほか、ASFウイルスの遺伝子を含む肉製品等が八十件以上確認をされております。そして、昨年九月には近隣の韓国でASFが発生し、さらに、昨年十二月には我が国と同じく島国のインドネシアでの発生が判明し、島国でも侵入のリスクが高いことが改めて認識をされたところであります。
要は、今御指摘があったとおり、今まではここの項目にありませんでしたけれども、二項目めに、今御指摘いただいた肉製品等のチェックをしていただくように変更させていただきました。 改正様式につきましては、印刷等の関係もありまして、通達を十一月の二十九日、そして十二月の二十五日に実施をさせていただくようにさせていただいております。 以上でございます。
このため、農林水産省といたしましては、我が国へのBSEの侵入防止に万全を期すため、同日付けで同国から牛、綿羊また山羊並びにそれらの動物由来の肉製品等の輸入を停止したところであります。